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航空法

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航空法

バルーンを地上に係留せず、空へ飛ばした段階で航空法上は「気球」という扱いになり、事前申請なしに打ち上げると法律違反となってしまいます。関係する航空法「第134条の3」「第209条の3」「第209条の4」は、原文ママで下記に掲載しています。

日本上空は常に多数の航空機が飛んでいますが、中でも管制機関から許可された場合を除きVFRによる飛行が禁止された「特別管制区」。計器飛行方式による出発機および到着機の多い「進入管制区」は注意が必要です。以下の画像は、国土交通省のサイト内で掲載されていた、平成25年4月1日時点での印刷用画像です。

スペースバルーン 航空法
スペースバルーン 航空法

航空法 第134条の3

何人も、航空交通管制圏、航空交通情報圏、高度変更禁止空域又は航空交通管制区内の特別管制空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるロケットの打上げその他の行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしてはならない。ただし、国土交通大臣が、当該行為について、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれがないものであると認め、又は公益上必要やむを得ず、かつ、一時的なものであると認めて許可をした場合は、この限りでない。

2 前項の空域以外の空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通報しなければならない。

3 何人も、みだりに無人航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある花火の打上げその他の行為で地上又は水上の人又は物件の安全を損なうものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない。

航空法 第209条の3

第209条の3 法第99条の2第1項 の航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる行為とする。

  1. ロケット、花火、ロックーンその他の物件を 法第99条の2第1項 の空域(当該空域が管制圏又は情報圏である場合にあつては、地表又は水面から150メートル以上の高さの空域及び進入表面、転移表面若しくは水平表面又は 法第56条第1項 の規定により国土交通大臣が指定した延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域に限る。)に打ちあげること。
  2. 気球(玩具用のもの及びこれに類する構造のものを除く。)を前号の空域に放し、又は浮揚させること。
  3. 模型航空機を第1号の空域で飛行させること。
  4. 航空機の集団飛行を第1号の空域で行うこと。
  5. ハンググライダー又はパラグライダーの飛行を第1号の空域で行うこと。

2 法第99条の2第1項 ただし書の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名、住所及び連絡場所
  2. 当該行為を行う目的
  3. 当該行為の内容並びに当該行為を行う日時及び場所
  4. その他参考となる事項

航空法 第209条の4

第209条の4 法第99条の2第2項 の航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる行為とする。

  1. ロケット、花火、ロックーンその他の物件を 法第99条の2第2項 の空域のうち次に掲げる空域に打ちあげること。
    1. 進入表面、転移表面若しくは水平表面又は 法第56条第1項 の規定により国土交通大臣が指定した延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域
    2. 航空路内の地表又は水面から150メートル以上の高さの空域
    3. 地表又は水面から250メートル以上の高さの空域
  2. 気球(玩具用のもの及びこれに類する構造のものを除く。)を前号の空域に放し、又は浮揚させること。
  3. 模型航空機を第1号の空域で飛行させること。
  4. 航空機の集団飛行を第1号の空域で行うこと。
  5. ハンググライダー又はパラグライダーの飛行を第1号イの空域で行うこと。

2 前項の行為を行おうとする者は、あらかじめ、前条第2項第1号、第3号及び第4号に掲げる事項を国土交通大臣に通報しなければならない。

航空機への影響回避

巨大バルーンは航空法で「気球」という扱いになります。上空に飛ばすため、航空機へ影響を及ぼす場所で打ち上げることはできません。

日本上空の航空機

上記画像は、Flightradar24.comという、リアルタイムで航空機のフライト状態が確認できるサイトで、日本周辺を撮影したものです。国内線、及び西側から飛んでくる航空機で、日本の上空は覆い尽くされています。

これら航空機に影響を与えないためには、航空法に則り、空港事務所の運行情報官へ事前通達が必要不可欠です。

自由気球の飛行許可申請書、飛行通報書

上述のとおり、自由気球(宇宙海洋葬用バルーン)を打ち上げるためには、飛行許可申請書、または飛行通報書という書類を、関係する空港事務所の運航情報官に相談の上、提出する必要があります。

正式な通報書類を作成し、各空港事務所の運行情報官へ事前通達するという専門的な処理になります。シャフトではバルーンの打ち上げ一件ごとに、飛行通報書類を提出し、航空法を遵守した上で実施をしております。

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